インフルとコロナの出席停止期間(2023年10月)
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については、学校保健安全法施行規則により出席停止期間が定められています。
本規則が適用されるのは、学校教育法で定められた学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)で学ぶ児童生徒等(学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生)です。一般の事業者等についての同様の法規はありませんが、各事業者がこれに倣って就業規則などに出勤停止期間を定めていることが多いです。なお、感染症法の定める就業制限その他の措置に該当する感染症については、感染症法が優先されます。
インフルエンザの出席停止期間
「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。」(学校保健安全法施行規則)
インフルエンザが流行している状況では、病歴を聞いた時点でインフルエンザの事前確率が高いです。(事後確率を計算し,個別の患者に役立てる. 医学界新聞)
- 熱がある時点で77%
- 咳がある時点で70%
- 熱と咳がある時点で80%
インフルエンザ流行下での迅速検査後の事後確率は、陰性でも6割を超えます。
- 迅速診断検査が陽性なら99%
- 迅速診断検査が陰性でも65%
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間
「新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。」(学校保健安全法施行規則)
ただし、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。(厚生労働省) / 発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨する。(文部科学省)
- 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)
- 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(文部科学省)PDF
- 学校における新型コロナウイルス感染症 に関する衛生管理マニュアル (2023.5.8~)(文部科学省)PDF
その他の感染症
学校保健安全法では、感染症を第一種〜第三種の3つに分類します。感染症法の分類とは異なります。
コメントを投稿するにはログインしてください。